※2026/7/10現在の情報です。現地へ渡航の際は最新情報をご確認ください。
アゼルバイジャン政府は、日本との友好関係の発展と経済・文化・観光等の交流促進のため、2026年7月1日~2027年7月1日の期間にて、日本国旅券所持者を対象にビザ免除措置を行っています。
従来は空港でのアライバルビザの取得や、事前に電子ビザの取得が必要でしたが、一定の条件を満たす場合にはビザの取得が免除されます。
ー 措置の内容・条件 ー
実施期間:2026年7月1日から2027年7月1日まで対象者:有効な日本国旅券を所持する日本国民
免除措置の内容・条件:
・入国回数は上記期間中3回まで。
・各入国につき滞在は30日以内。
※15日以上滞在する場合には、入国後速やかに宿泊施設又は移民局等で滞在登録の申請が必要になります。(申請を怠った場合出国時に罰金が科される場合があります。)
免除措置の対象外になる場合:
・上記期間中4回目以降の入国
・1回の滞在が30日を超える場合
上記については、従来通りビザの取得が必要になります。
また、観光以外の目的での入国(就労や商用など)の場合は対象外となる場合がありますので、駐日アゼルバイジャン共和国大使館(東京)等にお問い合わせください。
※2026/7/10現在の情報です。現地へ渡航の際は最新情報をご確認ください。
・上記期間中でも、措置の内容が変更になることがあります。
・記事の内容をもとに生じた渡航・入国に関する不利益・トラブル等について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。必ず最新情報をご確認ください。
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